接骨院と整骨院の違いは?

当院にお越しの方からも良く「接骨院」と「整骨院」は何が違うんですか?ご質問をされるのでお答えさせて頂きます。

結果からお答えすると接骨院と整骨院は名前が違うだけで基本的には違いはありません。両方とも「柔道整復師」と言う国家資格を取得した施術者が施術をします。ご存じの方も多いと思いますが接骨院と整骨院では柔道整復師がケガに対して「健康保険」を使い施術をする事ができます。(現在はあん摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師も国が定めた症状で医師の同意があるものは健康保険を使える物もあります)その他にも、車を運転中・自転車を運転中・歩行中などの交通事故は「自賠責保険」での施術、仕事中・通勤中でのケガには「労災保険」での施術が可能です。ただ、健康保険を使用して施術をするには何でも健康保険が使えるわけではありません。柔道整復師が健康保険を適用し施術が出来るものは法律で定められています。

・健康保険を適用して施術ができるもの

1 急性症状の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼(骨折、脱臼はその場での緊急を要する初回の整復以外は医師の同意が必要です。)

2 そのケガが、いつ・どこで・何をしている時・どのようにして痛めたかをケガをした本人が明確に説明できるもの。

・健康保険を適用して施術ができないもの

1 いつケガしたか分からないもの

2 ケガではない頭痛・肩こり・腰痛などの慢性的な症状やしびれなどの神経症状

3 疲労回復などの体のメンテナンス目的

4 スポーツ中ではなく、スポーツ後に気づいたら痛みを感じ出した(ケガではなく疲労となる場合が多い)

5 ケガをした同じ部位での整形外科と接骨院の併用(交通事故による自賠責保険での併用は可能)

6 整形外科で湿布・痛み止めなどの飲み薬・塗り薬を処方された日数分の期間中(例えば、足首の捻挫で整形外科に行き、湿布・薬が足首に対して一週間分処方された場合はその一週間は接骨院・整骨院での足首の施術は不可。期間が過ぎた後は整形外科と併用しなけらば施術可能)

7 保険適用して施術をしている同じ部位への鍼灸施術

このように接骨院・整骨院での保険適用の症状や条件は定められております。接骨院や整骨院の中には保険施術をせずに自費施術のみのところもあります。

当院も健康保険適用に対する施術以外にも、施術の制限や適用範囲のない慢性的な症状や様々な症状に対応できる自費施術もしております。保険適用の施術と自費施術でご不明点やお悩み事がございましたらお気軽にご連絡・ご相談下さい。

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